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図形と「SORA」の文字からなる結合商標について「SORA」部分の分離観察を認めて商標類似とした事例――SORA事件(商標・ブランド裁判例ライブラリー)
弁護士 溝上 武尊(弁護士法人HIRAKU)
目次
【裁判例情報】
| 裁判所 | 知財高裁 |
|---|---|
| 判決年月日 | 令和8年4月13日 |
| 事件番号 | 令和7年(ケ)第10111号 |
| 事件類型 | 拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する審決取消訴訟 |
| 争点 | 商標の類否(結合商標)、役務の類否 |
| 結論 | 拒絶査定維持 |
- 図形と「SORA」の文字からなる結合商標について、両部分が間隔を空けて重なり合うことなく配置され、図形部分から特定の称呼・観念が生じない一方、「SORA」部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとして、「SORA」部分の分離観察が認められました。
- 本願商標と引用商標は、いずれも「SORA」部分を要部として対比すると、外観が近似し、称呼が同一であるなどとして、類似する商標と判断されました。
- 「マッサージが組み込まれた顔及び体の手入れ」等と「美容、理容」について、後者の意義を広く捉えたうえで、目的・需要者が共通し、提供主体・場所も重なり得ることなどから、類似する役務と判断されました。
1. 事案の概要
原告は、図形と「SORA」の文字を組み合わせた商標(本願商標)について、第44類「マッサージが組み込まれた顔及び体の手入れ、マッサージが組み込まれた美容のための体の手入れ」(拒絶査定不服審判における手続補正後のもの)を指定役務(本願指定役務)として商標登録出願をしました。これに対し、特許庁が拒絶査定をしたため、原告は、拒絶査定不服審判を請求しました。
当該審判において、特許庁は、図形と「SORA」の文字からなり、指定役務(引用指定役務)を「美容、理容」とする先行登録商標(引用商標)を引用し、本願商標及び引用商標は、いずれも図形部分と「SORA」の文字部分が視覚上分離して看取でき、両者に観念上の結び付きもないことから、「SORA」部分を要部として分離観察できるとしたうえで、両商標は「SORA」部分の外観が近似し、称呼を共通にするため類似し、指定役務についても、目的、提供主体及び需要者が共通することから類似すると判断し、本願商標が商標法4条1項11号(先願に係る他人の登録商標)に該当するとして請求不成立の審決をしました。そこで、原告がその取消しを求めて提訴しました。
【本願商標】

【引用商標】

2. 争点
① 本願商標及び引用商標から「SORA」部分を分離して観察することができるか
② 本願商標と引用商標は類似するか
③ 本願指定役務と引用指定役務「美容、理容」は類似するか
3. 判旨
(1)「SORA」部分の分離観察
裁判所は、結合商標の分離観察について、つつみのおひなっこや事件・最高裁平成20年9月8日判決を含む最高裁判例を引用し、一部が出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼・観念が生じない場合などには、一部を要部として抽出して商標の類否を判断することが許されるとの判断基準を示しました。
その上で、裁判所は、下記引用部分のとおり、本願商標について、図形部分と「SORA」の文字部分が間隔を空けて互いに重なり合うことなく配置されているため、外観上、分離して認識・観察されるとしました。
本願商標は、別紙「商標目録」記載のとおり、黒色の横長長方形を背景とし、その中央部に、いずれも白色の円弧、複数の曲線を組み合わせた図形と、白色で横書きした「SORA」の欧文字を上下に配して成る結合商標であるところ、本願商標の構成中の図形部分と文字部分とが間隔を空けて互いに重なり合うことなく配されていることからすると、これらは、外観上、分離して認識、観察されるものといえる。
そして、裁判所は、「SORA」からは「ソラ」の称呼が生じ、「空」の観念が生じる場合もある一方、図形部分からは特定の称呼・観念が生じないと認定したうえで、「SORA」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与える一方、図形部分には出所識別標識としての称呼・観念は生じないと評価しました。
引用商標についても、裁判所は、図形部分と「SORA」の文字部分が間隔を空けて互いに重なり合うことなく配置されていることから分離観察を認め、その他についても本願商標と同様の判断を示しました。
(2)商標の類否、取引実情の考慮
裁判所は、「SORA」部分を要部として抽出したうえで、本願商標と引用商標を対比し、外観において、文字の色や書体が相違するとはいえ、いずれも欧文字を横書きにしており近似していること、称呼において同一であること、観念においても比較し得ないか又は同一であることから、両商標は互いに類似するものと認めました。
原告は、商標権者のウェブサイトの記載(「SORA」が「SOFT」や「ORGANIC」の頭文字からなる造語であること)によれば、引用商標の「SORA」の文字部分から「空」との観念は生じないと主張していましたが、裁判所は、保土谷化学工業事件・最高裁昭和49年4月25日判決を引用しながら、商標の類否判断に当たり考慮できる取引の実情とは指定商品・役務全般についての一般的、恒常的な事情を指し、単に当該商標が現在使用されている商品・役務についてのみの特殊的、限定的な事情ではないとして、この主張を排斥しました。
(3)役務の類否
指定役務の解釈について、裁判所は、ARIKA事件・最高裁平成23年12月20日判決を引用しながら、商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意義は、商標法施行令別表の区分に付された名称、商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質、特許庁の定める類似商品・役務審査基準における類似群の同一性などのほか、国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明をも参酌して解釈するとの判断基準を示しました。
また、役務の類否については、裁判所は、橘正宗事件・最高裁昭和36年6月27日判決等を引用しながら、役務自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの役務が手段や目的において密接な関連を有するかどうか、同一の営業主により提供され、あるいは、同一の場所で提供されるのが通常であるかどうかなどの取引の実情により、当該役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがある場合には、たとえ、役務自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、類似の役務に当たるとの判断基準を示しました。
原告は、本願指定役務は身体へのマッサージ等を内容とするのに対し、引用指定役務「美容」は美容師法上の資格を有する美容師が頭部を対象として提供する役務であり、提供主体・場所や需要者も異なるため、同一又は類似の商標が使用されても出所の混同を生ずるおそれはなく、両役務は非類似であると主張しました。
これに対し、裁判所は、下記引用部分のとおり、国際分類の類別表注釈の記載などから、引用指定役務中の「美容」は容貌、容姿、髪型を美しくするための「美容ケア」に関連する役務を広く含むと判断しました。
これを本件について見るに、本願指定役務は、別表第44類の区分に属する「マッサージが組み込まれた顔及び体の手入れ、マッサージが組み込まれた美容のための体の手入れ」であり、引用指定役務は、同じく別表第44類の区分に属する「美容、理容」である。 そして、〔1〕別表第44類は、その名称を「医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務」とするもので、商標法施行規則は、これを「美容 理容」に細分類していること、〔2〕国際分類を構成する類別表注釈においては、上記の人又は動物に関する衛生及び美容に係る役務につき「第44類には、主として、人又は事業所が人…に提供する、…美容ケア…に関連するサービスを含む。」との説明がされていること……に加え、「美容」は「容貌、容姿、髪型を美しくすること」、「顔やからだつき、肌などを美しく整えること」、「顔かたちを美しくすること。また、化粧、結髪、パーマネントウエーブなどによって容姿を美しくすることをいう」ほどの意味を有する語……であり、「手入れ」は「手を入れてよい状態にすること。また、よい状態のままでいるように、世話をしてととのえること」ほどの意味を有する語……であることを併せ考慮すると、引用指定役務中の「美容」は、容貌、容姿、髪型を美しくするための「美容ケア」に関連する役務を広く含むものであり、いずれも人に提供する美容ケアに関連するサービスである本願指定役務は、これに含まれると解するのが相当である。
また、裁判所は、下記引用部分のとおり、両役務は、需要者及び美容という目的が共通し、エステサロンでマッサージが、美容室でもフェイシャルエステ等が提供されるなど、提供主体・場所も重なり得ることから、同一又は類似の商標が使用された場合には同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあるとして、役務の類似性を肯定した。
また、本願指定役務と引用指定役務とは、需要者が一般の利用者である点や、目的が美容である点において共通する上,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、〔1〕「美容」に係る役務を提供するエステティックサロンにおいて、顔、首筋等へのマッサージが提供される一方……、美容室(ヘアサロン)においても、アロマトリートメント、フェイシャルエステ等のマッサージが組み込まれた顔や体の手入れが提供されていること……、〔2〕厚生労働省のウェブサイト……には、「お客様の『容姿を美しくしたい』というニーズに対応するため、…メイク、ネイル、エステ等サービスの拡充を検討しましょう。」、「パーマ施術中を利用したネイルケア、ハンドケア、フットケア等のリラクゼーション・サービスメニューも検討しましょう。」との記載があり、収益力向上のため、美容室における、マッサージが組み込まれた顔や体の手入れの提供を検討するよう提案されていることが認められ、本願指定役務と引用指定役務は、必ずしも常に役務を提供する営業主や場所を異にするものではないから、当該役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあるものといえ、類似の役務に当たるというべきである。そして、このことは、「美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資すること」を目的とする美容師法が、「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいうと定義し(2条1項)、無免許営業や美容所以外の場所における営業を禁止していること(6条、7条)によって、左右されるものではない。
4. 実務上のポイント
(1)図形+文字の結合商標における分離観察
本判決は、つつみのおひなっこや事件等の最高裁判例を引用し、その判断基準に従って「SORA」部分の分離観察を認めた事例です。本願商標と引用商標のいずれについても、①図形部分と文字部分が間隔を空けて重なり合うことなく配置され、外観上分離して認識されること、②図形部分から特定の称呼・観念が生じないこと、③「SORA」部分から称呼・観念が生じ得ることを考慮し、「SORA」部分が強く支配的な印象を与えると判断されました。
文字に図形を組み合わせることで商標全体として先行商標との差異を確保しようとしても、両者が重なり合っていないなど文字部分が独立して認識される構成であれば、その文字部分のみが要部として抽出され、先行商標と類似すると判断される可能性があります。
(2)登録場面における取引実情の考慮
原告は引用商標について商標権者のウェブサイトの記載を根拠に「空」との観念は生じないと主張しましたが、裁判所は、当該商標に関する特殊的、限定的な事情(浮動的事情)は考慮されないとして原告の主張を認めませんでした。
浮動的事情の考慮の可否について、「きっと、サクラサクよ。」事件・知財高裁平成22年7月12日判決は、後願商標が受験シーズンに専らキットカット商品に用いられるという取引の実情等を考慮して、商標非類似としました。しかし、この裁判例に対しては学説から批判もあり、登録場面においては、本判決のように、基本的に、指定商品・役務全般についての一般的、恒常的な取引の実情が考慮されると捉えておくべきでしょう。
(3)指定商品・役務の範囲の解釈
本願指定役務は「マッサージが組み込まれた顔及び体の手入れ、マッサージが組み込まれた美容のための体の手入れ」と具体的に限定されていました。しかし、裁判所は、類別表注釈(商標の商品・役務に関する国際分類において、各類に含まれる商品・役務の範囲や性質を説明した注釈)の記載などから、引用指定役務「美容、理容」を広く捉え、本願指定役務はこれに含まれると判断しました。指定役務を具体的に限定して出願した場合でも、引用商標の指定役務が広く解釈され、その範囲に含まれると判断される可能性がある点には注意が必要です。
5. 関連裁判例・記事
つつみのおひなっこや事件・最高裁平成20年9月8日判決(結合商標の基本判例)
保土谷化学工業事件・最高裁昭和49年4月25日判決(審査段階における取引実情の考慮)
餃子フェス事件・知財高裁令和8年6月30日判決(「全国ぐっと!!餃子フェス」から「餃子フェス」部分を分離して観察することを否定し商標非類似とした事例)
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